ネガティブキャンペーンという言葉をご存知でしょうか。これは、元は選挙活動の1つなのです。選挙では、相手よりも自身が優位であることを示さなければいけません。もし自分を優位とするなら、自身の良い部分のみをアピールするだけでなく、相手の良くない部分を主張する手段もあるのです。

ネガティブキャンペーンとは、相手の悪い点を挙げてそれと比較する形で自身が優位であることを主張する方法なのです。アメリカの大統領選では行われるケースがありますが、日本ではまだあまり馴染みのある方法ではないかもしれません。

ところが、今では選挙活動に限らずネガティブキャンペーンと言う言葉が使われるようになってきていて、相手を貶めるために自身がいかに優位であるかをアピールしようとする動向もあります。

アメリカ大統領選の例では、『人種差別主義者』であるとか、『女性蔑視者』などと一方が主張し、ネガティブキャンペーンが行われ、相手側も『健康問題』や『私用Email問題』を挙げてネガティブキャンペーンを行ったというものがありました。

では、ネガティブキャンペーンは誹謗中傷と違うのでしょうか。元はと言うと、大統領選の場合はそれぞれが公人である点がポイントです。日本においても、名誉毀損に当たるかどうかを決めるとなると、公益が目的であり内容が偽りでないなら、違法性はないとされるのです。

これは大統領選でも同様です。大統領になろうとしている方たちですので、公共性がありますし、適正に大統領を選ぶためであるため公益目的でもあります。それに、ネガティブキャンペーンは根拠があってこそ行われるものなので、違法性もありません。

それでも、ネガティブキャンペーンという言葉が、本来使われる意図と異なる公共性のない事項にまで使われた場合には、ネガティブキャンペーンをしているのだという主張では済まされなくなります。

このケースでは、名誉毀損として認められることになるでしょう。さらに、この頃ではライバルの企業にネガティブキャンペーンをするパターンが増加しています。自分の会社の優位性を主張し、ライバル企業の商品やサービスなどを貶めようとするのです。

例えば、ネットの口コミサイトに敢えてネガティブな口コミを書き込むというのが手段です。ただ、これは名誉毀損に当たる可能性があります。それは、内容の情報に公共性がないこと、自社の利益目的のためだと公益目的ではないからです。

そして、内容に関して信憑性を確かめることもできない点も理由です。ネガティブキャンペーンであると言い、色々と書き込んでしまうと、かえって名誉毀損となってしまい自社が訴えられてしまうこととなるでしょう。

さて、もし自身の会社がネガティブキャンペーンをされてしまったら、どの様に対処をするべきなのでしょうか。もしライバル企業にネガティブキャンペーンとして誹謗中傷をされてしまったなら、相手に名誉毀損として損害賠償の請求をすることや、名誉棄損罪で刑事告訴をする手段があります。

もし投稿を削除させるとなると法的な手続きも必要になるので、弁護士に依頼するのが妥当ではないでしょうか。