LINEにはグループトークなどの機能があるので、その中で誹謗中傷されてしまうこともないとは言い切れません。もし自身がLINEで誹謗中傷されてしまったなら、気にせず放置することが得策であるという見方もあります。

しかし、それは賢明な対処法とは言えません。なぜなら、LINEの特性としてそのままにしておいてしまうと、お知り合いなどにも直に知れてしまう可能性が高いからです。そうなると、自身の周囲の方の信頼を失墜してしまったりいじめのターゲットとなってしまいかねません。

この様な状況にならないためにも、早めに対応をすることが望ましいです。対処としては削除をすることが思い浮かぶかもしれないですが、自身で削除をするとIPアドレスやユーザーエージェントなどといった個人情報が抜き取られてしまうことも考えられます。

そうなると、中傷被害も拡大してしまう恐れもあるでしょう。そういった場合には、専門の業者(LINEならLINE自体に連絡)に委託することがおすすめです。また、誹謗中傷が名誉毀損になるかどうかについては、LINEと他サイトで違いがあります。

刑法230条では『名誉棄損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立をする』とされています。問題なのは、『公然と』という部分です。ブログや掲示板などであれば不特定多数の人物の目に触れる可能性もあるため、公然という位置づけができるでしょう。

とは言え、LINEなら1対1もしくはグループ内の仲間のみが見ることになります。このケースで公然性があるかどうかが焦点になるのではないでしょうか。もしグループの誰かが外部で話したとしたら公然性があるとされるかもしれません。

しかし、違うなら公然性はないと判断されることがあります。毀損の部分では、自身の社会的な信用が落ちたかどうかがポイントです。仲間同士での書き込みにより自身の社会的な信用が下がってしまったなら、毀損であるとすることが可能です。

要するに、誹謗中傷を受けて仕事のオファーが来なくなってしまった、もしくは仕事が減ったなどがあるなら、社会的評価が下がったと言えます。こうした点を主張するなら、誹謗中傷により仕事が減ったという点を明確にすることができる必要があります。

金銭的な損失があったなら、それを証明することもより簡単になります。中には、『プロバイダ責任制限法』に基づき、削除依頼請求ができるかもしれないと考える方もいるかもしれません。

ただ、プロバイダ責任制限法では狭い範囲でのトラブルについては想定がされておらず、法律を根拠にして訴えることは難しいと考えられます。プロバイダ責任制限法では1人対多数となっている通信が対象となっていることもあり、LINEなどに対応していないのです。

よって、もし削除をしたいのであれば上述のようにLINEに会社に削除依頼することが賢明です。問題報告フォームより行うことができますので、誹謗中傷でお悩みならぜひご利用になってみてください。