他の記事でも書いていますが、SNSなどを利用していると、他の人がアップしている画像や動画を気軽に楽しむことができます。しかし、その中には自身の断りなく勝手にあげられてしまっているケースもあります。

こうした場合には肖像権の侵害として問題となるのですが、具体的に肖像権とはどういったものなのかを知っておくことも大事です。まず、肖像権は『みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利』を指します。

文章として明らかにされているわけではありませんが、判例により確立されてきています。肖像権は憲法13条の幸福追求権が根拠となっているとされていて、有名人だけでなく一般人にも当てはまります。

では、どの様な基準で肖像権の侵害となるのでしょうか。その基準は、写った本人が我慢できる被害の限度がどの程度であるかによります。その限度を超えるか超えないかの判断にも色々な事が考慮されます。

例えば、撮影対象の本人がはっきりと特定できるかどうか、SNSなど拡散される可能性が高い場所に公開されたかどうか、被写体がメインであるのかどうかなども大事です。もし写っている人物がはっきりとわかるようであれば、肖像権の侵害となる可能性があります。

それでも、ぼんやりと写っているだけで誰かわからないようであれば、肖像権の侵害には当たらないでしょう。また、写真の中で人物がメインとして写っている場合には肖像権の侵害が認められると考えられます。

それに、拡散されるかもしれないSNSにアップした場合などには、広く誰でも見られる可能性もあるため、肖像権が認められるケースがあります。撮って仲間内だけで画像を楽しむだけなら問題ありません。

そして、被写体の許可がないことで肖像権の侵害が起きるのであり、もし被写体の許可があるのなら、肖像権の侵害にはならないです。撮影と公開にはそれぞれの許可が必要である点もポイントです。

撮影だけ許可を得ていて、公開することを承諾されていない場合は、勝手にアップしたということになるため、肖像権の侵害となります。肖像権侵害の事例では、親子の写真が使われるというものがあります。

出掛けた先で撮影され、その写真が勝手にネット上にアップされるという事が起きています。このケースでは親と子のどちらとも肖像権の侵害となります。また、フェイスブックにおいてもトラブルが起きることがあります。

例えば、友達に断りなく写真をアップしてしまい、肖像権の侵害となるケースがあるのです。肖像権では、勝手に撮られないという権利だけでなく、ネット上に公開されないという権利も有するため、友達に対して撮影しても良いと言われていたとしても、ネット上にアップしても良いか断っていなければ、肖像権の侵害となってしまうということです。

もし肖像権を侵害されたなら、弁護士に依頼するのが得策です。掲載されているサイトに削除依頼をしても削除してもらえるかわかりませんし、裁判所において仮処分の手続きをとる必要があります。

それに、相手の特定をするためにも裁判を起こすことになるケースもあるか
らです。