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知らぬ間に!?盗撮された画像がSNSなどにアップされる恐怖

電車の中で、こっそりと他人の写真をスマホで撮影したことのある方は、20代男性で12.1%、女性は7.5%と言う結果が出ています。スマホには、無音で撮影できるカメラのアプリもあることも、盗撮を助長していると考えることもできます。

盗撮が目的のアプリでもありませんし、アプリの使用を規制するのではなく利用者のモラル次第であるという声もあります。しかし、そうしたアプリがあるからこそ盗撮が起きるのだと、アメリカの捜査関係者も話しているくらいです。

電車内などで勝手に盗撮した写真(もしくは動画)をSNSなどにアップするという方もいます。しかも、写っている方の顔にモザイクなどはかけられていない状態のものもあるのです。

この様に、他人を勝手に撮影し、それに加えて平気でネット上に晒すなどということはモラルが問われることと思われますが、逮捕に至る事例もあるのです。男性が女性の上半身を携帯電話で撮影したところ、逮捕されました。

これは千葉県の事例であり、県迷惑防止条例違反(盗撮)という容疑でした。無断で写真を撮り掲載することは肖像権の侵害ともなり、街角スナップとして無断で撮影された写真がサイトに掲載されたところ、それに載っていた女性がサイト運営者に対し賠償を求めたということもありました。

もし盗撮されたと気づいたなら、相手を警察に突きだすことで迷惑防止条例違反として逮捕される可能性があります。地域によって差があると考えられますが、東京都や千葉県であれば、盗撮されたのが男性であっても迷惑防止条例違反となることを覚えておきましょう。

また、盗撮した人自体を盗撮してネット上に晒そうとする人も中にはいます。盗撮した人を発見したなら、画像を撮らずに駅員さんなどに知らせるようにする必要があります。もし盗撮をしたことがバレると、それまでのツイート(Twitterの場合は)を遡り、個人特定がされる可能性もあります。

盗撮した画像をネット上にアップするような人は、ネットリテラシーが低いと見なされます。こうした人は、個人を特定しやすい情報を他にもアップしているものなのです。この様な、ネットにアップした内容は誰にでも見られる可能性があり、人を不快にもしかねないという意識に欠けているケースがあります。

SNSですと、自身の本当に身近な相手としかやり取り等をしていないと考える人もいて、他の人は関係ないし見られていないだろうと錯覚するパターンもあります。そういったことから、特に若い人についてはネットリテラシーの教育が必要になっているということです。

さらに、風変りな人を動画で撮影しSNSにアップして面白がり、それを拡散させて話題となるケースがあります。ちょっと変わった人を晒し面白がるということも、モラルに欠けているのではないでしょうか。

ネットの中には、こうして変わった人を追い撮影してアップすること自体も異常なのではないかと言う声もあります。皆で利用するSNSはモラルを持って誰でも楽しく使えるものでなくてはいけないのではないでしょうか。

学生も注意が必要!?ネットポリスの取り締まりについて

ネットパトロールと言う言葉をご存知でしょうか。インターネット上のWebサイトを巡回して、犯罪に繋がるような有害情報(著作権侵害やわいせつ物頒布、覚醒剤売買などの違法行為)を見つけ出すことを言います。

学校においても、インターネットに関する授業がされていますが、民間業者に委託する形でパトロールがされているのです。生徒がネット上でトラブルを起こさないためにいつも監視することが目的となっています。

ただそれは、不正アクセスになるのではないかと思われることもあるかもしれません。確かに、相手の許可なくしてネットワークやコンピューターに勝手にアクセスしたなら、不正アクセスになります。

ただ、学校で業務委託をしている業者が監視のために許可を受けているのであれば、不正とはなりません。ネットパトロールが適しているのは、子ども達のネット利用動向を把握したい場合、子ども達に高いネットリテラシーを持たせたい、定期的な調査や長期間にわたる調査ができない場合です。

この様な場合には、外部のピットクルー株式会社などといった業者に依頼することが便利なのです。ネットパトロールをしてくれる業者では、まずインターネットの利用状況を調査します。

学校裏サイトなどの掲示板への書き込みを調査するのです。そして、子ども達の利用状態を定期的にレポートとして学校側に提出するという仕組みになっています。調査においては、問題となる点がどの程度のリスクレベルとなっているのかを策定し、リスクレベルによってすぐに報告をするなどの対応がとられます。

トラブルが発生した際の個別での調査や、相談窓口を始めとして問題となる書き込みの削除依頼を代行してくれるなど、業者からは色々な支援サービスを提供してもらうことが可能となっています。

それに、リーフレットやメールマガジンを利用して、教職員に対し情報提供も行ってくれる業者もあるのです。そして、中には啓発活動も行っているケースもあります。保護者や生徒に向けたセミナーへの講師派遣や、ネットパトロール調査に関するマニュアルの作成など、安全に安心してインターネットを利用するための啓発活動も行われるのです。

学校側が行っているネットパトロールは、皆が見られる状態になっているサイトを見て回るだけとなっています。よって、問題となる書き込みを偶然に見つけられることはあるでしょう。

これはプライバシーの侵害にもなりません。誰でも見られる掲示板に書き込みをしているのは生徒側となるので、違法行為をして調査をするわけではありません。反対に、ロックをしてあるなど見えない状態にしてあるなら、調べようがないのです。

もし見た掲示板の書き込みが、犯罪が絡んでいるように判断されるなら、警察の調査が必要となります。ちなみに、Twitterでもネットパトロールの調査に引っかかるケースがあります。

この場合は、引っかからないようにアカウントに鍵をかけるとパトロールには引っかかりません。中には、LINEのタイムラインに悪口を書いたら、学校の校長先生や教頭先生、担任の先生、親などから話しを聞かれたというケースもありました。

費用を確認!ネットの誹謗中傷対策がしたい場合の弁護士費用とは

ネットに誹謗中傷を書かれた場合の削除には、弁護士に依頼すると着手金が必要になります。その相場は5万円から10万円程度となっていて、もし削除ができたなら成功報酬として5万円から10万円ほど必要になります。

中には、成功報酬がかからないケースもあるでしょう。また、サイトの管理者が任意での削除に応じてくれない場合もあります。そうなると、裁判所に仮処分を申し立て、サイトの管理者に削除命令を出してもらうことができます。

こうした手続きを弁護士に依頼する場合にも弁護士費用がかかってきます。着手金は20万円程度、成功報酬は15万円が相場です。中には、着手金が30万円で成功報酬がかからないパターンもあります。

もしネットで誹謗中傷をされたなら、書いた相手を特定する必要があります。相手がわからないと損害賠償を請求できないからです。また、名誉毀損による刑事告訴もできなくなります。

相手の特定には、最初にサイト管理者にプロバイダに関する発信者情報の開示請求を行います。サイト管理者が応じてくれて開示してくれるなら、IPアドレスを元にしてプロバイダを特定できるのです。

開示してくれなかった場合には、サイト管理者に発信者情報の開示の仮処分を申し立てなければいけません。この仮処分は、裁判所への仮処分申立てと同時に申立てを行います。仮処分を申し立てるなら、裁判所への仮処分申立てと同額の費用がかかります。

プロバイダの特定ができたなら、今度はプロバイダに対して相手の氏名や住所などの情報開示を求めます。もしプロバイダが応じてくれたなら、犯人が誰なのかが特定できるということです。

以上の様に、任意の開示で犯人の特定ができたなら着手金が5万円から10万円、成功報酬は15万円程度となります。もしプロバイダも開示請求に応じてくれなかったなら、裁判を起こさなければいけません。

この裁判により勝訴することができれば、発信者情報が開示され相手が判明します。裁判の場合の費用は、着手金は20万円から30万円、成功報酬が15万円から20万円程度必要となります。

誹謗中傷をネットに書いた相手、つまり犯人が特定できたなら、犯人に対し損害賠償請求や名誉毀損での刑事告訴をすることになります。損害賠償は犯人に直に請求する形となりますが、もしも犯人と交渉して上手くいかなかった場合には、裁判を起こす必要が出てきます。

こうなると、交渉なら10万円ほどの着手金と回収できた額の16%の成功報酬がかかります。裁判になった場合は、着手金が20万円、成功報酬は回収できた額の16%です。裁判になると、着手金が高くなるということがわかります。

ネット上で不本意に誹謗中傷を書かれてしまった場合でも、それを削除するためには、弁護士に依頼するとして決して少なくないお金が必要になるということです。しかし、誹謗中傷を書かれるということは、被害者にとって精神的な打撃も伴うことから、弁護士に依頼をすると悩みを解決に導いてくれるのではないでしょうか。

泣き寝入り無用!ネット上での風評被害については刑事告訴も可能

ネット上で誹謗中傷されることは増加の一途を辿っています。それは、誰でも匿名で気軽に投稿できてしまう点も理由となっていると思われます。個人の場合でも心的な苦痛となるでしょうし、企業などであれば、営業面での損失もあるかもしれません。

警察にある、サイバー犯罪相談窓口への相談件数も2001年の場合は2267件だったのですが、2006年になると8000件にも急増しているのです。ただ、警察に被害届を出したとしても、警察は動いてくれるかどうかわかりません。

それでも、殺人予告であったり、脅迫などのケースでは動いてくれる可能性はあるでしょう。警察も忙しいですし、そこまで手が回らないというのが現状なのです。それならば、弁護士に依頼して民事手続きを始めるのはいかがでしょうか。

そうなると、『損害賠償請求』や『謝罪広告』を求めることになります。ネット上に誹謗中傷などを気軽に書き込んだりする人は、自分が特定されないだろうと思い込んでいます。しかし、書き込んだ本人のIPアドレスから、加害者を特定することは可能です。

とは言え、それには書き込まれた掲示板等の管理人にIPアドレスを教えてもらう必要があります。ところが、この頃ではIPアドレスを保存していないケースが多く見受けられます。何故かと言うと、管理者がトラブルに巻き込まれるのを避けるためです。

続いては、サーバー業者およびプロバイダに開示請求を行うことになります。なかなかに手間がかかる作業ではありますが、『プロバイダ責任制限法』が2001年にできています。この法律は、ネットで著作権侵害やプライバシーの侵害に遭ってしまった場合に、プロバイダが損害賠償責任をどこまで負うか、情報発信者の情報について開示を求めることが可能となるものです。

要するに、権利を侵害する書き込みがあったとしても、その事を知らないのであれば、プロバイダ側は被害者に賠償責任を負う必要がないのです。誹謗中傷などが書き込まれ、被害者側も誰が書いたか分からない場合には、プロバイダ側に削除の依頼ができるという内容も入っています。

プロバイダ側が書き込んだ相手に連絡をし、7日間経っても同意が得られなければ該当の書き込み等を公開できないようにしたり、削除できるようになりました。この措置により、書き込んだ相手に損害があったとしても、プロバイダ側には不利な面がないという法律です。

もし、民事的な解決法では納得できないというのであれば、刑事告訴する手段もあります。刑事告訴とは、『名誉毀損』や『侮辱罪』で訴えるという方法です。それでも、この点については名誉毀損や侮辱罪に当たる基準が問題になります。

その人により、どう捉えるのかが変わってくることもありますので、判断に迷う可能性もあります。その他にも、弁護士に依頼するとなるとお金もかかってきます。結果として、賠償金の額が弁護士費用の分ほどはもらえるのかはわかりません。

被害に遭った側としては、相手に制裁を加えたいなどと思うこともあるでしょう。しかし、解決までの道のりでは多くの時間や費用がかかると予想され、反対にストレスとなる可能性もある点も知っておくのが大事です。

強い味方!ネット問題に精通している弁護士はどうやって選ぶのか

インターネット問題に強い弁護士は、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任法)』や『不正アクセス禁止法』、『リベンジポルノ法)など、知っておく必要のある法律が様々あります。

それだけでなく、著作権法や特定商取引に関する法律などに関しても詳細を知っておかなければいけません。海外のサイトが相手となるなら、海外の法律も知っておく必要があります。

また、インターネットについてのサービスの特性やIT技術、高い専門性のある知識が求められます。ブログの基本方針や掲示板での削除する場合のルールを知っておくことで、すぐに削除できるかどうかを判断できるかどうかもカギとなります。

削除依頼するとしたら、サーバーの管理者を探り当てた後に、権利の侵害を主張できるような能力を持ち合わせていることも大事になってきます。インターネットの空間がどういったシステムになっているのかがわからないと、情報を手にしたとしても、犯人を割り出すことはできないのです。

以上の点を踏まえ、インターネット問題に強い弁護士の選び方は、まずインターネット問題の経験を多く積んでいるかがポイントになります。弁護士としては、交通事故や離婚問題などに比べても、専門性が問われる分野となっているというのが理由です。

それに、時代の流れに付いていけるかどうかも大事になってきます。ネットの業界は速いスピードで変化していっています。素早く確実に対応するためには、基礎的な知識があるだけでは足りないこともあります。

よって、得ている情報をいつでも更新できている点も必要です。知識があまり深くない場合には、解決がより難しくなってきてしまうため、対応できる弁護士もそこまで多くはない点も知っておきましょう。

インターネットを使い、『ネット問題 弁護士』もしくは『インターネット 誹謗中傷 弁護士』と検索すると、インターネット問題に強い弁護士を探せるのではないでしょうか。ホームページにきちんとこれまでの実績を載せているか、その実績は新しい情報なのかをチェックして弁護士を選ぶことが賢明です。

ちなみに、インターネットに詳しくない弁護士に依頼をしてしまうと、反対にかえって炎上してしまう可能性があります。事例では、2ちゃんねるの運用について詳しくない弁護士に削除依頼をしたことにより、炎上してしまう例が多くあります。

2ちゃんねるは、運営体制が分裂していますし、運営会社はフィリピンとシンガポールに分かれています。なので、裁判所での手続きも時折変更となるのです。ネットに強い弁護士なら、その様な削除ガイドラインやルートに関しても情報のアンテナを張っているので、どこの裁判所に削除仮処分の申請を行えば良いのかもわかっています。

削除ルールには、例えば弁護士が担当し裁判所から削除決定を取得したなら、弁護士の名前で削除用スレッドが立てられるというものがあります。本来は依頼者名でスレッドは立てません。

安易なものはNG!パスワード設定は慎重がすることが大事

ネットをする上では、サイト上の自身のページにログインするために、パスワードが必要になります。ただ、大事な個人情報が詰まっているページに入るためのパスワードですし、安易なものを使っていると、危険に晒されてしまう可能性もあるのです。

では、パスワードはなぜ存在するのかについても知っておきましょう。パスワードは、今パソコンを操作しているのが自分自身であることの証明をするためにあります。なので、パスワードは自分自身しか知り得ないことが前提となります。

ネット上の会員制サイトにおいて、パスワードを入力してからログインやサインインしたなら、自身の個人情報の宝庫となるページを見ることができます。そのページに悪者に入られてしまったなら、重要な情報たちは盗まれてしまうかもしれません。

もしくは、自身になりすますことで、悪者がトラブルを起こすこともあり得るでしょう。そういったこともあり、他人にパスワードを知られたり推測されるわけにはいかないのです。

では、どういったパスワードが危険であり、注意が必要なのでしょうか。まず、安易なものや推測がしやすいものはいけません。相手はそういったものを考えてログインを試すからです。

確かに、パスワードを複雑にすると忘れてしまうということもあるでしょう。しかし、単純な英数字の並びであったり、キーボードの順番だったりした場合には、相手はいとも簡単にあなたのページに入ってしまうと考えられるのです。

また、自分自身だけでなく家族などといった身近な人に関係する文字あるいは数字をパスワードに盛り込むこともNGです。例えば、住所や電話番号、誕生日などの数字は、見破られやすいパターンであり、大変に危険です。

さらに、自分には関係なくても辞書に載っている単語を使っていると、工夫はされているのですが、まだ脆弱性がなくなったわけではありません。犯罪者は、自動的に色々とパスワードを作ることのできる、攻撃のためのプログラムを使っています。

このプログラムは、辞書にあるような単語をどんどんと入力して試したり、適当な組み合わせでパスワードを探ることができます。よって、辞書にある単語をそのまま用いるのも危険だという点を、肝に銘じるようにしましょう。

さらに、単語を逆にすることやアルファベットの『o』を数字の『0』とするなどもパターンとしてありますが、こうしたやり方はとても古典的ですし、犯罪者側も簡単に推測してしまいます。

そして、数字のみの組み合わせもさほど時間を要することなく、犯罪者は当ててしまう可能性があります。パスワードを作るなら、数字のみではなく、アルファベットの大文字や小文字も使うことがカギとなります。

記号も含めると、さらに安全性は高くなります。文字は3種類以上使うのが鉄則です。長いものが適していて、8文字以上あると安全です。長ければ、それだけ安全なのでできれば10文字以上が望ましいです。

物が届かない!海外ネットショッピングも相談できる機関がある

海外の通販サイトでショッピングをする方もいるかもしれません。しかし、中にはトラブルに遭ってしまう方もいるものです。例えば、申込んだ商品が支払いを済ませたのに届かないなど、経験はないでしょうか。

こうしたトラブルは相談できる機関があるので、ご利用になってみることが賢明です。その場合には、『国民生活センター越境消費者センター』が相談を受け付けています。商品が破損していたことで返品や交換をしたい、配送が遅れているという場合でも、日本であればそこまで大きなトラブルにはなりません。

しかし、海外ショッピングの場合であれば、言葉の問題もありますし法律や商売の習慣などに違いがあるため、解決するまでが簡単ではないことや、海外の事業者に問い合わせもできないという事例もあるのです。

国民生活センター越境消費者センターは、海外ショッピングにおいてトラブルに遭ってしまった方のための相談窓口です。海外の窓口となる機関と連携することで、相手の国の事業者にどういった相談内容なのかという点を伝えるなどの手段で、海外事業者が対応してくれるように促して、消費者と海外事業者との間に起きたトラブルが解決されるように手助けをしてくれます。

これは、海外のネット通販でも同様なのです。アメリカやカナダであればCBBBという機関、韓国では韓国消費者院、イギリスならCTSIなどといった機関が提携していますので、心強いです。

相談方法に関しては、トラブルに遭った本人が相手となっている事業者と連絡を取ることが先決です。そこで対応してもらえないならば、本人が国民生活センター越境消費者センターに連絡をしましょう。

国民生活センター越境消費者センター側が相談内容について確認をしてアドバイス内容などが検討されます。それから、国民生活センター越境消費者センターより本人にメールで回答がされるのです。

相談の内容次第では回答までに時間がかかってしまう可能性もあります。相談対象となるのは、海外の事業者と日本の消費者の間に生じた取引です。事業者間の取引やネットオークションなどの個人間の取引は対象外となります。

国民生活センター越境消費者センターは、相談者本人が相手の海外事業者とのトラブルを自分から解決していくことの、アドバイスをすることを目的としています。本人に代わって問題点を整理したり、情報提供などもしてくれます。ただ、本人の代わりに相手と連絡を取ることはできない点は、知っておきましょう。

それに、トラブルが絶対に解決するというわけではありません。取引から時間が経過していれば、それだけ解決できる可能性が減ってしまいますので、注意が必要です。もし、国民生活センター越境消費者センターからのメールが届かないという場合は、迷惑メールに振り分けられてしまっていないかを、確認することが大事です。

また、携帯電話からメールをした場合は、ccj.kokusen.go.jp 及び post.kokusen.go.jpなどのドメインを許可しておく必要もあるので、気を付けましょう。

被害を防ごう!オンライン銀行のセキュリティ対策もしっかりと

オンライン銀行を利用されている方も多いかもしれませんが、ネット犯罪に巻き込まれないためにもセキュリティ対策をしっかりとしなければいけません。まず、オンライン銀行の場合でも、パスワードの使い方に注意が必要です。

ネット犯罪をする側は、最初にパスワードを推測して不正アクセスを試みます。よって、『0000』などの推測しやすい数字などは避けることが賢明です。また、誕生日や車のナンバーなどを利用することもいけません。

誕生日などは、SNSなどの公開情報より推測されてしまう可能性が高いからです。さらに、同じパスワードを使いまわすことも避けるべきです。例えば、1つのオンライン銀行でログインができたとしたら、他のサイトでもログインできるのではないかと犯人は思うこともあります。

よって、同じパスワードを色々なサイトで使うことは大変に危険です。オンライン銀行であれば、第二暗証として乱数表を何度も入力する手間をかけていたり、全ての記号を入力させることはないでしょう。

もし上記のようなサイトがあったなら、偽のサイトかウイルスが紛れ込み表示させた画面だと思われますので、使用しないことが大事です。各銀行ではどのような対策を講じているのでしょうか。

住信SBIネット銀行の場合は、各種取引制限(ロック機能)や、パスワードが3重になっている点、携帯電話で認証ができる点がセキュリティ面での特徴です。ロック機能では、キャッシュカードでの振り込みや引き出し額を制限することが可能です。

また、ログインパスワードや取引パスワード、認証番号表といった3重のパスワードにより、口座がしっかりと守られているのです。モバイルキー認証は住信SBIネット銀行の大きな特徴です。

携帯電話がもう1つの鍵となることで、パソコンだけでは完全に守ることが不可能である不正アクセスに関しての、対応策となっていたのです。とは言え、モバイルキーは既に『スマート認証』というスマホによる認証サービスに移っています。

時代に合わせて変化しているということです。さらに、コンビニATMの数が多いセブン銀行では、ATMにおいてフィッシング詐欺や振り込め詐欺対策として、記録するためのカメラを設置していますし、画面に盗み見ができないように特殊フィルムを装備しています。

それ以外にも衝立を置くことやインターホンが設置されていることなど、安全な取引のための、様々な対策が講じられているのです。ネットバンキングに関しても、セキュリティ対策が取られていて、不正アクセスを防止するために、365日24時間体制のアクセス監視システムが導入されています。

個人情報保護の観点からも、データ通信は128bitSSL以上の暗号化が用いられています。新生銀行なら、セキュリティカードを使用することで、暗証番号が例え流出してしまったとしても、カードがないと取引だけでなくログインもできない仕組みとなっています。

この様に、各銀行では色々な取り組みがなされているということです。

洩れてない!?メールアドレスの流出を確認できる方法とは

メールアドレスがネットで流出していないか気になることはないでしょうか。メールアドレスの流出については、『Have I been pwned?』というサイトにおいて確認することが可能となっています。

使って問題ないのだろうかと思われる方もいるかもしれませんが、Microsoft者のMVP社員の方が、ネット利用者が情報漏洩に危機感を持ち、誰でも無料でチェックできるように設置したサイトだということで、信頼性があります。

これまでに、メールアドレスが流出したというニュースが流れたことがありましたので、心配になっている方もいることでしょう。『Have I been pwned?』で自身のアドレスを検索してみて、もし流出していなければ『Good news – no pwnage found!』と表示される仕組みになっています。

こちらのサイトには、今の段階で流出していなくても、今後もし流出してしまった場合に通知をしてくれる機能も搭載されているということで、大変に便利となっています。Adobeにおいては、メールアドレスが1億5000万件もの数が漏洩したという件がありました。

なので、もしかしたらあなたのメールアドレスも漏洩してしまっている可能性もないとは言い切れないのです。もし検索をして『Oh-no pwned』と表示されてしまったなら、漏洩していることがわかります。

ページの下部にどこで漏洩したかが表示されるので、そこで確認をすることも可能です。例えば、Adobeのパスワードが流出してしまっている場合には、直ちにAdobeのパスワードを変更されることが大事です。

ただ、『Have I been pwned?』では全てのパスワード等流出に対応しているというわけでもないですし、サイトの運営側が確認できた情報のみに限られることから、漏れていないと判定されたとしても、油断をしてはいけません。

メールアドレスの流出では、諸々のパスワードの管理も大事になってきます。知らぬ間に流出してしまったパスワードは、リストに載せられて不正アクセスに使用されます。その中では金銭的な被害も出ているのです。

大作としては、パスワードを使いまわすことなくそれぞれのサイトで違うものを設定することがポイントです。パスワードの設定時にも、誕生日を入れるなど人に予測されてしまうようなものはいけません。

それでも、多くのパスワードを各サイトに設定したとしても、それを覚えるのは容易ではないでしょう。そういった場合には、パスワード管理ソフトやEXCELなどを利用すると管理しやすいのではないでしょうか。

メールアドレスが流出すると、途端に迷惑メールが届くようになることがあります。迷惑メールの送信者に、メールアドレスが渡ってしまったことが考えられます。アダルトサイトや出会い系サイト、占いサイト、懸賞系のサイトなどの運営者が詐欺師であることもあり得ますし、運営者が迷惑メールの送信者に顧客リストのようなものを転売している可能性もあるのです。

迷惑メールの送信者は、メールアドレスを収集する目的で、メールアドレスの存在を確かめています。よって、メールアドレスが実際に使われているのだとわからせないためにも、迷惑メールの配信停止や退会処理などをする必要はありません。

名誉毀損になる!LINEで誹謗中傷を書かれた時に削除可能か

LINEにはグループトークなどの機能があるので、その中で誹謗中傷されてしまうこともないとは言い切れません。もし自身がLINEで誹謗中傷されてしまったなら、気にせず放置することが得策であるという見方もあります。

しかし、それは賢明な対処法とは言えません。なぜなら、LINEの特性としてそのままにしておいてしまうと、お知り合いなどにも直に知れてしまう可能性が高いからです。そうなると、自身の周囲の方の信頼を失墜してしまったりいじめのターゲットとなってしまいかねません。

この様な状況にならないためにも、早めに対応をすることが望ましいです。対処としては削除をすることが思い浮かぶかもしれないですが、自身で削除をするとIPアドレスやユーザーエージェントなどといった個人情報が抜き取られてしまうことも考えられます。

そうなると、中傷被害も拡大してしまう恐れもあるでしょう。そういった場合には、専門の業者(LINEならLINE自体に連絡)に委託することがおすすめです。また、誹謗中傷が名誉毀損になるかどうかについては、LINEと他サイトで違いがあります。

刑法230条では『名誉棄損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立をする』とされています。問題なのは、『公然と』という部分です。ブログや掲示板などであれば不特定多数の人物の目に触れる可能性もあるため、公然という位置づけができるでしょう。

とは言え、LINEなら1対1もしくはグループ内の仲間のみが見ることになります。このケースで公然性があるかどうかが焦点になるのではないでしょうか。もしグループの誰かが外部で話したとしたら公然性があるとされるかもしれません。

しかし、違うなら公然性はないと判断されることがあります。毀損の部分では、自身の社会的な信用が落ちたかどうかがポイントです。仲間同士での書き込みにより自身の社会的な信用が下がってしまったなら、毀損であるとすることが可能です。

要するに、誹謗中傷を受けて仕事のオファーが来なくなってしまった、もしくは仕事が減ったなどがあるなら、社会的評価が下がったと言えます。こうした点を主張するなら、誹謗中傷により仕事が減ったという点を明確にすることができる必要があります。

金銭的な損失があったなら、それを証明することもより簡単になります。中には、『プロバイダ責任制限法』に基づき、削除依頼請求ができるかもしれないと考える方もいるかもしれません。

ただ、プロバイダ責任制限法では狭い範囲でのトラブルについては想定がされておらず、法律を根拠にして訴えることは難しいと考えられます。プロバイダ責任制限法では1人対多数となっている通信が対象となっていることもあり、LINEなどに対応していないのです。

よって、もし削除をしたいのであれば上述のようにLINEに会社に削除依頼することが賢明です。問題報告フォームより行うことができますので、誹謗中傷でお悩みならぜひご利用になってみてください。

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